成年後見人による不動産売買の注意点|日本レイズのセミナー
2015.03.27成年後見人による不動産売却には特殊性があります。それは、所有者の意志だけでは売買契約が成立しないことです。成年後見人の場合、家庭裁判所の不動産売却許可が必要になります。このような不動産を売却する時の注意点を、当社が取引した事例と不動産売買契約約款の条文の説明を交えてお話をさせていただきました。
[ ご依頼先 ]
大阪司法書士会会員の先生方2名
[ セミナー概要 ]
- 日時:平成27年3月3日(木)18:30~19:30
- 場所:株式会社日本レイズ 会議室
- 講師:株式会社日本レイズ
タイトル:「成年後見人による不動産売買の注意点」
- ・成年後見人による不動産売却の基本的な注意点
- ・成年後見人による不動産売買契約と物件の特殊性
- ・安全な不動産売買契約のためのポイント
[ 講師後記 ]
私がこれまでに経験した不動産売買事例を交え、成年後見人による不動産売買の特殊性についてお話をさせていただきました。少人数なので気兼ねなくご質問をいただけたため、より深い内容に触れることができました。年度末のお忙しい時期にも拘らず、ご参加いただきました先生方に感謝申し上げます。
カテゴリー
セミナー(30)
記事公開日
2015年3月27日