相談者からの質問に「先生の回答集」

「先生、不動産のことでお聞きしたいのですが……」
相談者からの質問にシンプルに回答したい。
そんな時に先生のお役に立てれば幸いです。
| Q:「お風呂が故障しているかもしれないのですが、そのままでも売却できますか?」NEW! ▽ 相談者への回答例 ▽ |
| はい、設備の状態が分からなくても売却することはできます。 相続した住宅などでは、長期間使用していないため、給湯器やエアコン、水回りなどの設備が正常に動くか分からないことがあります。 そのような場合でも、設備の状態が確認できていないことを買主に伝えたうえで、故障や不具合が見つかった場合の売主の責任範囲を売買契約で定めて売却する方法があります。 ただし、売主が把握している不具合については、事前に不動産会社へ伝えることが大切です。 設備をすべて点検・修理してから売却する必要があるとは限りませんので、まずは現状を不動産会社に相談するのがよいと思います。 |
| Q:「査定価格の高い不動産会社に依頼する方がいいですか?」 ▽ 相談者への回答例 ▽ |
| 査定価格が高いという理由だけで、不動産会社を選ぶことはおすすめしません。 本来、不動産の売却価格は、売却条件や売却方法、いつまでに売却したいのか、売却後に不具合が見つかった場合の売主の責任範囲などによって変わります。また、売却にかかる費用や売主の負担も変わります。 大切なのは、査定価格の高さではなく、あなたの事情や希望を理解し、課題の解決に向けて親身に対応してくれる不動産会社を選ぶことです。 |
| Q:「建物の解体費用って、どのくらいかかるものなのでしょうか?」 ▽ 相談者への回答例 ▽ |
| 解体費用は、前面道路の幅や人通り、重機の搬入条件、廃材の搬出方法などによって大きく変わります。 建物の登記簿面積とGoogleマップで現地の状況を確認し、不動産会社を通じて解体業者に問い合わせれば、おおよその費用を確認できます。 ただし、正確な金額を確認するには、現地調査による見積りが必要です。 |
| Q:「古い建物は、解体してから売った方が高く売れますか?」 ▽ 相談者への回答例 ▽ |
| 古い建物を解体しても、その費用分以上に高く売れるとは限りません。 不動産の価格は、土地の条件や市場での需要などによって形成されるため、建物を解体した費用が、そのまま売却価格に反映されるとは限りません。 また、解体前には境界の確認にも注意が必要です。建物の塀・基礎・杭などが、隣地との境界や越境状況を確認する手がかりになっている場合があります。境界が不明確な状態で先に解体すると、これらの手がかりが失われ、後から隣地との調整が必要になるリスクがあります。 そのため、まずは現況のまま売却できるかを検討し、解体する場合でも、事前に境界確認や必要な証拠保全を行ってから進めるのがよいと思います。 |
| Q:「家の中の荷物を処分する時間がありません。そのままでも売却を始められますか?」 ▽ 相談者への回答例 ▽ |
| はい、荷物が残っていても売却を始めることはできます。 荷物を撤去してから売る方法と、荷物を残したまま売る方法があります。 荷物を整理することで、現金・貴金属などの貴重品や、鍵・登記関係書類など、売却に必要なものが見つかることがあります。また、室内の状態を確認しやすくなるメリットもあります。 撤去には費用がかかるため、まずは荷物が残った状態で不動産会社に相談し、撤去せずに売却できるか、撤去が必要な場合はいつまでに行えばよいかを確認するのがよいと思います。 |
| Q:「父が亡くなってから3日後に発見されたのですが、買主に伝える必要がありますか?」 ▽ 相談者への回答例 ▽ |
| 亡くなってから発見されるまでの日数だけで、買主への告知が必要かどうかが決まるわけではありません。 通常の病死や自然死であれば、原則として買主への告知は必要ありません。 ただし、発見までに時間がかかり、特殊清掃や大規模なリフォームなどが行われた場合は、告知が必要になることがあります。 そのため、亡くなった原因や発見時の状況、特殊清掃の有無などを不動産会社に伝え、告知の必要性を確認するのがよいと思います。 ▸国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」 |
| Q:「相続をしたら、不動産会社から営業が来るようになったのですが、なぜですか?」 ▽ 相談者への回答例 ▽ |
| 相続登記をすると、不動産の所有者に関する情報が登記情報として確認できるため、その情報を利用して不動産会社が営業を行っている場合があります。 そのため、相続登記後に不動産会社からダイレクトメールが届いたり、訪問や電話による営業を受けたりすることがあります。 突然連絡が来ると、どこから個人情報を入手したのか不安になると思いますが、登記情報などの公開情報をもとに営業しているケースがあります。 売却する予定がなければ、営業に応じる必要はありません。また、売却を検討している場合でも、営業を受けたことだけを理由にその不動産会社へ依頼せず、売却方法や査定内容などを確認してから判断するのがよいと思います。 <追記:2026年10月1日からの制度変更> 2026年10月1日から、不動産登記受付帳に「登記の目的」と「不動産所在事項」が記載されなくなりました。 これにより、不動産会社が相続登記のあった物件をまとめて把握することが難しくなり、相続登記後の情報を利用した営業DMは、今後減少すると考えられます。 なお、個別の不動産の登記情報は、これまでどおり確認できます。 |
| Q:「相続した住宅と山林を売却したいのですが、山林だけ売れ残りませんか?」 ▽ 相談者への回答例 ▽ |
| 山林は、単独では買主を見つけることが難しく、住宅だけが売れて山林が残ってしまう可能性があります。 そのような場合は、住宅と山林を別々に売るのではなく、両方を一体として売却する方法があります。 例えば、住宅と山林の売買契約を「不可分一体」とし、どちらか一方だけでは契約が成立しない条件にすることで、住宅だけが売れて山林が残ることを防ぐことができます。 そのため、山林を単独で売却できるかだけで判断せず、住宅と一緒に売却する方法も含めて検討するのがよいと思います。 |
| Q:「車庫の鍵が見つからないのですが、そのまま売却できますか?」 ▽ 相談者への回答例 ▽ |
| 売却を進めることはできますが、ガレージの鍵は用意することをおすすめします。 ガレージの内部を確認できないと、残置物や設備の状態、雨漏り、床面の破損などを確認できません。購入希望者から見ると、確認できない部分がリスクとなり、購入判断や売却価格に影響する可能性があります。 また、内部を確認しないまま引き渡すと、残置物や廃棄物などが後から見つかり、トラブルになる可能性もあります。 そのため、売却前に鍵を探し、見つからない場合は開錠やシリンダー交換などによって、ガレージ内部を確認できる状態にしておくのがよいと思います。 |
| Q:「不動産会社によって査定価格が違うのですが、なぜですか?」 ▽ 相談者への回答例 ▽ |
| 不動産会社によって査定価格が異なることはあります。 主な理由として、比較する取引事例の選び方、物件の売りやすさ・売りにくさの評価、建築基準法などの法的制限に対する調査内容などに違いがあるためです。また、AIによる自動査定と、現地調査などを行った査定でも価格に差が生じることがあります。 注意したいのは、査定価格は、その価格で売却できることを保証するものではないという点です。高い査定価格だけを基準に不動産会社を選ぶと、実際にはその価格で売れず、後から値下げが必要になる場合もあります。 そのため、査定価格の高低だけではなく、なぜその価格になったのかという根拠を比較して判断するのがよいと思います。 |
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