個人間売買の不動産仲介

~ ご利用例と仲介手数料のご案内 ~

■ ご利用例

✓「離婚調停後、夫から妻の父親へ不動産を売却したい。」
 └ 金融機関への対応のため、妻の代理人弁護士からの依頼
✓「代表者個人が所有する工場の底地を法人へ売却したい。」
 └ 相続対策のため、顧問税理士からの依頼
✓「成年被後見人のマンションの駐車場を入居者へ売却したい。」
 └ 取引の透明性を確保するため、成年後見人である司法書士からの依頼

■ 士業専用ダイヤル

── 個人間売買の不動産仲介は、下記の士業専用ダイヤルよりご依頼ください。──

📞 06-4794-0033

(平日9:30~18:00)

■ 仲介手数料の割引適用条件

以下の3条件を満たす場合、仲介手数料の割引制度が適用されます。

・買主が決定していること
・売買価格・条件が確定していること
・士業の先生方の紹介案件であること

■ 仲介手数料の割引例

売買金額正規仲介手数料割引適用仲介手数料割引率
1,000万円792,000円396,000円▲50%
5,000万円3,432,000円1,716,000円▲50%
10,000万円6,732,000円3,366,000円▲50%
20,000万円13,332,000円3,366,000円▲約75%

※割引率=(正規仲介手数料-割引適用仲介手数料)÷正規仲介手数料
※割引適用仲介手数料の上限は3,366,000円(税込)です。
※金額は税込表記


提携・特約
協同組合

大阪弁護士協同組合 / 兵庫県弁護士協同組合 / 京都弁護士協同組合 / 大阪・奈良税理士協同組合 / 尼崎税理士協同組合 / 西宮税理士協同組合 / 神戸税理士協同組合 / 大阪司法書士協同組合


士業判断
ノート