空き家特例適用における不動産売却
~ 空き家特例適用の不動産売却「ご依頼ページ」 ~
■ 空き家特例に対応した「判断サポート」
▸先生との事前打合せでは、以下のような内容をご確認いただけます。◂

✓「なるほど、買手に示す売却条件を事前に決めておく必要があるのか。」
└ 売買契約書に「付記すべき3つの特約条項」
✓「空き家特例を前提とした売り方も、比較して選べるのですね。」
└ 4つの「売却方法」
✓「解体の期限も踏まえた売却日程の作成が大事ですね。」
└ 契約・決済までの「売却スケジュール」
■ ご依頼から売却までの流れ

① 士業専用ダイヤル
下記の「士業専用ダイヤル」にて、関与先様の初期情報をお聞かせください。
② 先生との事前打合せ
先生の事務所にて、空き家特例の不動産売却「判断シート」を確認しながら、以下の事項について先生にご判断いただき、売却方針を整理します。
・売却条件
・売り方
・売却スケジュール
③ 関与先様への説明
先生との事前打合せの内容をもとに、当社から関与先様へ売却条件・売り方・売却スケジュールをご説明します。
④ 売却開始
関与先様にご判断いただいた売却方針に沿って売却を開始します。
■ 士業専用ダイヤル

関与先様の不動産売却について、
まずは先生からお電話ください。
Q「空き家特例を利用する場合、売り方によって違いはありますか?」
Q「買主が期限までに建物を解体しなかった場合は、どうなりますか?」
📞 06-4794-0033
(平日9:30~18:00)
提携・特約
協同組合
大阪・奈良税理士協同組合 / 尼崎税理士協同組合 / 西宮税理士協同組合 / 神戸税理士協同組合 / 大阪弁護士協同組合 / 兵庫県弁護士協同組合 / 京都弁護士協同組合 / 大阪司法書士協同組合
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