不動産売却の総合窓口

~ 士業が関与する不動産売却全般の“総合窓口” ~

先生方が関与される不動産売却は、「課題解決のための手段であって、売却自体が目的ではない」場面が多く、状況整理・関係者説明・スケジュール構築など、専門的な判断と進行管理が求められます。

私たちは、弁護士・司法書士・税理士・社会福祉士など、士業の先生方の実務に特化した「不動産売却の総合窓口」として、判断の根拠となる情報と、売却手続き全体の進行支援を提供しています。

■ 不動産売却のご依頼・相談

「どこに売却を依頼すべきか迷っている」
「R-auction®の仕組みを実際に確認したい」──
そんな初期段階からでも、どうぞお気軽にご相談ください。

初回相談では、売却方針の整理や関係者説明に必要な判断材料を、士業案件の実務データと過去事例に基づいてご提供いたします。「士業専用の不動産窓口」として、先生方が判断しやすい環境をご用意しております。

ご依頼・相談フォーム(所要3分)はこちら
▸お電話でのご相談は 士業専用ダイヤル
 ☏ 06-4794-0033 まで

■ ご依頼から販売開始までの流れ

1.ご依頼・相談フォームの入力・送信(所要3分)
2.担当者より日程調整のご連絡
3.打合せ(所要30〜45分)
4.販売開始

■ 不動産売却を支える3つの軸

士業が関与する不動産売却は、「課題解決のための手段であり、価格追求だけでは成立しない」という実務上の特性があります。

そのため当社では、あらゆる領域の案件を通じて、士業の先生方が判断の基準とされる3つの軸を整理しています。

1.課題解決に直結する「実務スキーム」の提供

不動産売却は、案件ごとに「何を優先し、どう段取りを組むか」が大きく異なります。
当社では、士業の先生方と協働し蓄積してきた実務を、再現性のあるスキームとして体系化しています。
空き家特例適用の売却スキーム
相続紛争の早期終結スキーム
心理的瑕疵物件の売却スキーム
→ 初期判断の精度が高まり、売却方針を迷わず決定できます。

2.売却の透明性・計画性・効率性を高める「R-auction®」

R-auction®は、士業案件のために設計されたWeb入札システムです。
複数の案件領域(相続・後見・破産管財・清算ほか)で利用が進み、「透明性・価格の相当性・計画的な終結」の3条件を満たす仕組みとして高い評価をいただいています。

業務効率化
・複数社への査定書依頼が不要
・電子契約の標準化で手続きを大幅短縮
・許可申立てに「入札結果一覧表」を添付可能
柔軟な対応
・隣接者など近隣の購入希望者へも公平に対応
・物件状況に応じ、最短20日での決済も可能
→ 売却の透明性・価格根拠・業務効率を一度に実現できます。

3.実務を支える「知見と資料」の基盤(侍手帖ナレッジベース)

売却方針を整理し、許可申立てを進め、関係者説明を行うために、士業は常に「根拠」を求められます。

そのため当社では、先生方と協働して蓄積した不動産実務を4つのアーカイブとして体系化し、いつでもご利用いただけるようにしています。
▸ データ・アーカイブ:根拠データ・過去事例
▸ ノウハウ・アーカイブ:実践スキーム・判断プロセス
▸ ドキュメント・アーカイブ:実務書面・サンプル集
▸ ビデオ・アーカイブ:実務手順・操作解説
→ 士業の「判断根拠」を下支えする、総合的な実務データベースです。

■ 不動産売却のご依頼・相談はこちら

売却の方針がまだ固まっていない段階でも、ご相談いただけます。
「どこに依頼すべきか」「R-auction®が自分の案件に合うのか」など、初期検討の段階から、どうぞお気軽にお声がけください。

当社は、先生方と共に状況を整理し、売却判断や関係者調整に使える“実務データと判断材料”をご提供いたします。


お電話でのご相談は
▽ 士業専用ダイヤルまで ▽

☏ 06-4794-0033


── 先生方から「よくあるご質問」 ──

先生方から寄せられた実際の質問を、Q&A形式でまとめています。
事前確認リストとして、そのままご活用いただけます。

Q14.空き家特例を利用する場合の最適な売り方は?
A14.R-auction®形式での売却が最適です。

▽ 続きを読む ▽
理由は以下の4点です。

① 買手が宅建業者(バイヤー会員)であり、特殊な取引きへの理解が得やすい。
➁ 入札要綱に「買主による解体条件」を明記し、トラブルを事前回避できる。
③ 宅建業者は解体費用を自ら算出でき、費用面の齟齬を防止できる。
④ R-auction®形式での空き家特例を利用した実績があり、スムーズな売却が可能。

注意事項>
「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(空き家特例)」も併用可能ですが、適用には次の要件があります。

① 相続・遺贈で取得し、相続開始から3年経過する年の12月31日までに譲渡(令和9年12月31日まで)
➁ 昭和56年5月31日以前に建築(区分所有除く)、相続後も空き家状態、1億円以下の譲渡価格
③ 耐震性未適合の場合、譲渡後翌年2月15日までの耐震改修・解体で特例適用
④ 特別控除には、「被相続人居住用家屋等確認書」(市区町村発行)が必要

※具体的な適用可否・税務上の取扱いについては、必ず税理士にご確認ください。
当社では、資産税に強い税理士のご紹介も承っております。

<関連ページ>
空き家特例適用の売却スキーム
Q01.古い建物を事前に解体した方が高く売れる?
A01.高く売れるとは限らず、リスクもあります。

▽ 続きを読む ▽
■ 解体しても高く売れない理由
・不動産の価値は「土地条件」と「市場流動性」で決まるため、建物の有無は価格に直結しない。
・解体費用(100万〜300万円超)が回収できるケースは稀です。

■ 解体前に境界確定が優先される理由
・建物は境界確認の「物理的な手がかり」となる(塀・基礎・杭など)。
・解体後は越境・境界標位置の確認が困難になり、隣地トラブルリスクが高まります。

■ 実務上の注意点
・境界不明確なまま解体すると、売買契約時の「境界明示義務」を果たせなくなるリスクがあります。
・解体する場合でも、境界確認・証拠保全が完了していることが前提条件です。

■ 当社のスタンス
「高く売れるかどうか」よりも、リスクとコストのバランスを重視しています。
原則として「現況有姿」での売却を提案し、境界未確定のままの解体は推奨しておりません。

▽ 他の先生の実務から、次の一手を導く▽

▸ 他の先生の“判断基準”を確認する
▸ 最新の“実務トレンド”を手軽にキャッチアップする


提携・特約
協同組合

大阪弁護士協同組合 / 兵庫県弁護士協同組合 / 京都弁護士協同組合 / 大阪・奈良税理士協同組合 / 尼崎税理士協同組合 / 西宮税理士協同組合 / 神戸税理士協同組合 / 大阪司法書士協同組合


注記

※本ページで紹介している「㊙資料」は、先生方との協働により蓄積した実務情報を基に構成しています。守秘性および業務上の機密性に配慮し、Web上では公開しておりません。ご希望の先生には、担当者との面談またはお打合せの際にご覧いただけます。
数値は、2025年8月末時点、直近100件の当社管理データに基づく実績です。

文責:株式会社日本レイズ
ソリューション事業部 和田元気

レポート
購読案内