不動産売却の総合受付
~ 士業専門の不動産売却窓口 ~
相続・成年後見・破産管財・相続財産清算など、
当社は士業案件に特化した不動産売却サポートを提供しています。
初回相談から売却方針の整理、スケジュールの作成、関係者への説明まで、
先生方の実務負担を最小限に抑えながら、売却手続きを一貫してサポートいたします。
■ 不動産売却のご依頼・相談
「どこに売却を依頼すべきか迷っている」「R-auction®の仕組みを実際に確認したい」──
そんな初期段階からでも、どうぞお気軽にご相談ください。
初回相談では、売却方針の整理や関係者調整に必要な判断材料を、
士業案件の実務データと過去事例に基づいてご提供いたします。
“士業専用の実務窓口”として、先生方の判断を支える情報をご用意しております。
▸ご依頼・相談フォーム(所要3分)はこちら
▸お電話でのご相談は 士業専用ダイヤル
☏ 06-4794-0033 まで
■ ご依頼から販売開始までの流れ

1.ご依頼・相談フォームの入力・送信(所要3分)
2.担当者より日程調整のご連絡
3.打合せ(所要30〜45分)
4.販売開始
■ 当社が先生方から選ばれ続ける4つの理由
1.先生方と共に磨いてきた実務スキームを活用できる。

長年にわたり、先生方との協働を通じて蓄積してきた実務スキームを、
実践で使えるかたちで共有しています。
公開中の実践スキーム:
▸ 空き家特例適用の売却スキーム
▸ 相続紛争の早期終結スキーム
▸ 心理的瑕疵物件の売却スキーム
2.R-auction®(Web入札システム)が活用できる。

R-auction®は、士業案件のために設計されたWeb入札システムです。
活用することで、業務効率・柔軟な対応・計画的な売却が実現できます。
① 業務の効率化
・複数社への査定書依頼が不要
・電子契約で手続きを大幅に短縮
・入札結果一覧表を添付でき、許可申立もスムーズ
➁ 柔軟な対応が可能
・隣接者など近隣の購入希望者にも同時に対応
・状況に合わせ、最短20日での決済にも対応可能
③ 計画的に売却できる
・契約日を基点としてスケジュールを事前に提示
・「終わりが見える」売却計画で、他の業務と調整しやすい
▸参考サイト「不動産Player’s Market®」
3.侍手帖ナレッジベースが活用できる。

士業の先生方と協働して蓄積してきた不動産実務を、
「データ」「ノウハウ」「ドキュメント」「ビデオ」の4領域で体系化しています。
◆ データ・アーカイブ:根拠データ・事例の整理
◆ ノウハウ・アーカイブ:実践スキームの解説
◆ ドキュメント・アーカイブ:実務書式・サンプル集
◆ ビデオ・アーカイブ:実務解説・操作映像
これらは、業務効率向上・属人化防止・人材育成にも活用いただけます。
4.月刊「侍手帖レポート」が無料購読できる。

~ 不動産案件の“判断基準”が手に入る月刊レポート ~
現場で実際に発生した士業案件をもとに、
判断の迷いどころ・対応方針・実務の工夫を毎月まとめてお届けします。
・他の先生方がどのように判断しているか
・最近増えている相談と対応ポイント
・揉めやすい場面での“最適な一手”
・次の案件で使える実務上のヒント
忙しい先生方でも、短時間で“最新の実務感覚”をキャッチアップできる内容です。
次の案件対応にすぐ活かせる、士業向けの月刊レポートです。
▸ 詳細・無料登録フォームはこちら
■ 不動産売却のご依頼・相談はこちら
売却の方針がまだ固まっていない段階でも、ご相談いただけます。
「どこに依頼すべきか」「R-auction®が自分の案件に合うのか」など、
初期検討の段階から、どうぞお気軽にお声がけください。
当社は、先生方と共に状況を整理し、
売却判断や関係者調整に使える“実務データと判断材料”をご提供いたします。
お電話でのご相談は
▽ 士業専用ダイヤルまで ▽
── 先生方から「よくあるご質問」 ──
先生方から寄せられた実際の質問を、Q&A形式でまとめています。
事前確認リストとして、そのままご活用いただけます。

| Q14.空き家特例を利用する場合の最適な売り方は? A14.R-auction®形式での売却が最適です。 ▽ 続きを読む ▽ |
| 理由は以下の4点です。 ① 買手が宅建業者(バイヤー会員)であり、特殊な取引きへの理解が得やすい。 ➁ 入札要綱に「買主による解体条件」を明記し、トラブルを事前回避できる。 ③ 宅建業者は解体費用を自ら算出でき、費用面の齟齬を防止できる。 ④ R-auction®形式での空き家特例を利用した実績があり、スムーズな売却が可能。 <注意事項> 「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(空き家特例)」も併用可能ですが、適用には次の要件があります。 ① 相続・遺贈で取得し、相続開始から3年経過する年の12月31日までに譲渡(令和9年12月31日まで) ➁ 昭和56年5月31日以前に建築(区分所有除く)、相続後も空き家状態、1億円以下の譲渡価格 ③ 耐震性未適合の場合、譲渡後翌年2月15日までの耐震改修・解体で特例適用 ④ 特別控除には、「被相続人居住用家屋等確認書」(市区町村発行)が必要 ※具体的な適用可否・税務上の取扱いについては、必ず税理士にご確認ください。 当社では、資産税に強い税理士のご紹介も承っております。 <関連ページ> ▸空き家特例適用の売却スキーム |
| Q01.古い建物を事前に解体した方が高く売れる? A01.高く売れるとは限らず、リスクもあります。 ▽ 続きを読む ▽ |
| ■ 解体しても高く売れない理由 ・不動産の価値は「土地条件」と「市場流動性」で決まるため、建物の有無は価格に直結しない。 ・解体費用(100万〜300万円超)が回収できるケースは稀です。 ■ 解体前に境界確定が優先される理由 ・建物は境界確認の「物理的な手がかり」となる(塀・基礎・杭など)。 ・解体後は越境・境界標位置の確認が困難になり、隣地トラブルリスクが高まります。 ■ 実務上の注意点 ・境界不明確なまま解体すると、売買契約時の「境界明示義務」を果たせなくなるリスクがあります。 ・解体する場合でも、境界確認・証拠保全が完了していることが前提条件です。 ■ 当社のスタンス 「高く売れるかどうか」よりも、リスクとコストのバランスを重視しています。 原則として「現況有姿」での売却を提案し、境界未確定のままの解体は推奨しておりません。 |
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▸ 最新の“実務トレンド”を手軽にキャッチアップする
提携・特約
協同組合
大阪弁護士協同組合 / 兵庫県弁護士協同組合 / 京都弁護士協同組合 / 大阪・奈良税理士協同組合 / 尼崎税理士協同組合 / 西宮税理士協同組合 / 神戸税理士協同組合 / 大阪司法書士協同組合
注記
※本ページで紹介している「㊙資料」は、先生方との協働により蓄積した実務情報を基に構成しています。守秘性および業務上の機密性に配慮し、Web上では公開しておりません。ご希望の先生には、担当者との面談またはお打合せの際にご覧いただけます。
数値は、2025年8月末時点、直近100件の当社管理データに基づく実績です。
文責:株式会社日本レイズ
ソリューション事業部 和田元気
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