デジタル社会整備法において、押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続きについて、電磁的方法を可能とするための法律が改正されました。
弊社では、このような状況のもと、順次不動産取引業務に係るデジタル化を推進してまいります。今年度につきましては、以下の要領にて電子契約システムを導入いたしますのでお知らせ申し上げます。
- 対象:TESEN事業における全てのシェアハウス施設の定期借家契約に関する全て書面
- 実施時期:2023年10月31日(火曜日)、18:00以降の入居申込受領分より
外国人入居者との契約について
弊社は、これまでに28の国と地域を含む100人超える方の外国人の方々にTESENのシェアハウスという暮らしをご提供してまいりました。今回の電子契約の導入により、自国の地でのオンラインで契約が可能となりました。この程の電子契約システムの導入に伴い、外国人にとって大きな不安事の一つである「住まいの確保」の解消につながることと確信しております。