相続関連の不動産売却窓口
~ 特定の相続人に偏らない売却判断 ~
相続に伴う不動産売却では、相続人ごとに異なる背景や利害関係を踏まえつつ「なぜその判断に至ったのか」を関係する相続人全員に説明できることが求められます。
私たちは、相続人間の公平性と合理性を判断の軸として、先生と共に売却方針を整理したうえで、売却の実行から終結までを一貫して支援しています。
■ 不動産売却のご依頼・相談
「すべての相続人に対して、納得感のある売り方を提案したい」
「空き家の3,000万円特別控除の適用を前提に、売却方針を検討したい」
「売り方を巡る紛争が長期化しており、相続人間の合意形成の糸口を探したい」──
このように、相続人全員に説明できる売却判断の整理や、合意形成を見据えた進め方の確認が必要となる段階から、ご相談いただけます。

▸ ご依頼・相談フォーム(所要3分)はこちら
▸ 電話でのご相談は「士業専用ダイヤル」
📞 06-4794-0033まで
(受付:平日9:30~18:00)
■ ご依頼から販売開始までの流れ

1.ご依頼・相談フォームの入力・送信(所要3分)
2.担当者より日程調整のご連絡
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4.販売開始
■ 相続関連の不動産売却を支える3つの判断軸
1.判断軸の整理と説明
相続関連の不動産売却では「なぜその不動産会社を選び、なぜその売り方を採用したのか」という判断そのものが、相続人に対して説明すべき重要な論点となります。
本稿では、こうした説明責任を果たすための判断の前提構造として「不動産判断の構造マップ」を提示し、複数の視点から実務上の判断軸を整理・解説しています。
相続人への説明や合意形成を行う際の思考整理・説明準備の土台としてご活用いただけます。
2.売り方の選択判断
相続関連の不動産売却では、「いくらで売るか」ではなく、特定の相続人に偏らない売り方を合理的に選択したことを、相続人全員に対して説明できる判断が士業には求められます。
そのため、売却価格が特定の相続人の意向ではなく、市場の競争原理によって形成された結果であると説明できる売り方が、実務上選択されるケースが多くあります。
R-auction®(Web競争入札)は、こうした判断構造を備えた売却手法の一つです。

特定の相続人に偏らない売り方となる主な判断根拠
1.売却価格が、特定の相続人の意向ではなく、市場の競争原理によって決まるため
2.相続人全員が関係する不動産会社に対し、入札参加の機会を等しく開放できるため
3.あらかじめ設計したスケジュールに沿って、計画的に換価から終結までを見通せるため
▸不動産Player’s Market®サイト
3.士業の説明責任を支える不動産売却窓口
侍手帖は、単に売却依頼を受け付けるための窓口ではありません。
先生方が相続関連の不動産売却に関与される際、相続人それぞれの立場や利害関係を踏まえながら、「なぜその判断を選択したのか」を根拠をもって説明できる状態を整えることを目的としています。
そのため、士業専門の不動産会社として先生方との協業を通じて蓄積してきた実務知見を、判断整理に活用できる形で体系化し、参照可能な情報として提供しています。
▼ 判断局面別に参照できる関連コンテンツ ▼
A|売却判断に直結する必須コンテンツ
→ 今、本稿を読んでいる先生向け
▸ 相続関連の不動産売却窓口(本稿)
▸ 売却スケジュールの作成
▸ 不動産査定のご依頼・相談窓口
▸ 別除権付き不動産の「債権者対応集」
▸ 売却困難な不動産の意見書作成
▸ 空き家特例適用は契約後では遅い
B|売却許可申立・契約実務に直結する実務資料
→ 売却を進められる先生向け
▸ 売却許可申立書サンプル集
▸ ㊙査定価格の「流通性比率根拠集」
▸ ㊙士業が売主となる場合の特約条項集
▸ ㊙入札要綱のひな型
▸ 代理人契約委任状のダウンロード
C|判断過程を補強する実務解説資料
→ 判断を迷ったときに参照する資料
▸ 隣接者の購入傾向から読み解く売却方針
▸ 先生方からの「よくある質問集」
D|判断知見を共有する継続学習コンテンツ
→ 時間のあるとき/定期的に参照
▸ 侍セミナー|“すぐ効く”学びを
▸ ㊙侍手帖レポート「Back Number」
■ 不動産売却のご依頼・相談フォーム
売却の方針がまだ固まっていない段階からでも、ご相談いただけます。
判断整理・関係者調整・説明責任の整理など、売却に必要な実務情報をご提供します。
── 士業専用ダイヤル ──
お電話でのご相談も承っております。
(受付:平日9:30~18:00)
── 先生方から「よくあるご質問」 ──
その他のご質問は、下部の「質問集」よりご覧いただけます。

| Q02.動産は撤去した方が高く売れる? A02.価格ではなく、実務的効果が重要です。 ▽ 続きを読む ▽ |
| 動産を撤去しても、売却価格が上がることはほとんどありません。 実際には、上昇分が撤去費用と同程度に留まるケースが一般的です。 当社の理解では、先生方が動産撤去を行われる目的は「価格向上」よりも実務上のメリットに重点を置かれています。 <実務上のメリット> ・貴重品の確認 思わぬ現金・貴金属・鍵などが発見される場合があります。 ・鍵や書類の発見 登記関係書類や契約書など、売却に必要な資料が見つかることがあります。 ・物件管理のしやすさ 室内が整理されることで、風通しや防犯性が向上し、管理が容易になります。 動産撤去のタイミングや方法は、費用対効果を踏まえた判断が必要です。 ご希望の先生には、信頼できる撤去業者のご紹介も承っております。 |
| Q14.空き家特例利用時の最適な売り方は? A14.R-auction®形式での売却が最適です。 ▽ 続きを読む ▽ |
| 最適な理由は以下の4点です。 1.買手が宅建業者(バイヤー会員)であり、解体条件など特殊事情への理解が得やすい。 2.入札要綱に「買主による解体条件」を明記して、トラブルを事前回避できる。 3.宅建業者なら解体費用を自ら算出でき、費用面の齟齬も防止できる。 4.R-auction®形式での空き家特例を利用した税理士の実績があり、手順が確立されている。 <注意事項> 「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(空き家特例)」も併用可能ですが、適用には以下の要件があります。 ① 相続・遺贈で取得し、相続開始から3年経過する年の12月31日までに譲渡(令和9年12月31日まで)。 ➁ 昭和56年5月31日以前に建築(区分所有除く)、相続後も空き家状態、1億円以下の譲渡価格。 ③ 耐震性未適合の場合、譲渡後翌年2月15日までの耐震改修・解体で特例適用。 ④ 特別控除には、「被相続人居住用家屋等確認書」(市区町村発行)が必要。 ※具体的な適用可否・税務上の取扱いについては、必ず税理士にご確認ください。 当社では、資産税に強い税理士のご紹介も承っております。 <関連ページ> ▸空き家特例適用の売却スキーム |
── 月刊「侍手帖|現場ノート」 ──
士業案件の現場で、当社社員が見ていること
提携・特約
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大阪弁護士協同組合 / 兵庫県弁護士協同組合 / 京都弁護士協同組合 / 大阪・奈良税理士協同組合 / 尼崎税理士協同組合 / 西宮税理士協同組合 / 神戸税理士協同組合 / 大阪司法書士協同組合
注記:本ページで紹介している「㊙資料」は、先生方との協働により蓄積した実務情報を基に構成しています。守秘性および業務上の機密性に配慮し、Web上では公開しておりません。ご希望の先生には、担当者との面談またはお打合せの際にご覧いただけます。
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