相続関連の不動産売却窓口
~ 相続人の目的に合わせた不動産売却を ~
先生方が関与される”相続に伴う不動産売却”は、相続人の想い・関係者事情・資金状況が複雑に絡み合い、「価格だけでは解決できない領域」が多く存在します。
そのため、士業ごとにご相談の傾向も異なります。
・弁護士の先生:相続紛争を“早期に解決したい”
・税理士の先生:所有し続ける“負担を解消したい”
・司法書士の先生:相続人の事情を踏まえ“早期に売却したい”
つまり──
相続関連の不動産売却は、「目的」も「優先順位」も相続人ごとに異なる。
ここに士業の高度な判断と進行管理が求められます。
私たちは、士業の先生方と協働して蓄積した実務とR-auction®(Web入札システム)を基盤に、
相続関連の動産売却を総合的にサポートする“士業専用の窓口”です。
■ 不動産売却のご依頼・相談
「売却には同意しているのに、そこから進まない…」
「主人が管理していたので何も分からない…」
「まず状況だけ聞いて欲しい…」──
相続関連の売却では、売却方針・関係者調整・スケジュール構築など、初期段階の“判断材料”が極めて重要です。
当社では、初回相談時に士業の先生方が判断の基点とされる情報を、実務データと過去事例に基づきご提供いたします。
“士業専用の不動産窓口”として、迷いを整理する段階からお気軽にご利用いただけます。
▸ご依頼・相談フォーム(所要3分)はこちら
▸お電話でのご相談は 士業専用ダイヤル
☏ 06-4794-0033 まで
■ ご依頼から販売開始までの流れ

1.ご依頼・相談フォームの入力・送信(所要3分)
2.担当者より日程調整のご連絡
3.打合せ(所要30〜45分)
4.販売開始
■ 不動産売却を支える3つの軸
相続関連の不動産売却では、以下の3点が
許可申立て・関係者説明・実務進行の中核となります。
1.価格の相当性(相続人・先生方・関係者の納得)

・R-auction®の入札データにより「価格の相当性」を客観的に提示
・「入札価額一覧表」を添付することで、根拠が可視化
・兄弟間の疑念・不信感の発生を封じやすい
→ “納得性”が確保された価格で売却できます。
2.手続きの透明性(トラブル回避と説明責任)

・LIVE開札で、すべての入札価格をリアルタイムで公開
・情報配信数・入札件数・最高価額を明示
・説明責任が求められる案件でも透明性を担保
→ 紛争予防・関係者説明が圧倒的にスムーズ。
3.計画的な終結(相続人の事情に合わせた進行)

・初回面談時に“売却スケジュール”を確定
・即日契約(電子契約含む)を標準化
・物件状況に応じて“最短20日”での決済も可能
→ 税・生活・介護などの事情に合わせて進行管理できます。
■ 相続人による売却を支える実務ツール(士業専用)
相続関連の案件に必要な資料を標準でご用意しています。

・選べる4つの売却形式(状況別の最適手法を選択)
・実践スキーム集「相続紛争の早期終結スキーム」
・侍手帖ナレッジベース(データ/ノウハウ/書式/ビデオ)
・物件状況に応じて“最短20日”での決済も可能
→ 方針整理から契約まで、一貫して実務を支える資料構成です。
■ 不動産売却のご依頼・相談フォーム
売却の方針がまだ固まっていない段階でも、ご相談いただけます。
「どこに依頼すべきか」「R-auction®が自分の案件に合うのか」など、初期検討の段階から、どうぞお気軽にお声がけください。
当社は、先生方と共に状況を整理し、売却判断や関係者調整に使える“実務データと判断材料”をご提供いたします。
お電話でのご相談は
▽ 士業専用ダイヤルまで ▽
── 先生方から「よくあるご質問」 ──
先生方から寄せられた実際の質問を、Q&A形式でまとめています。
事前確認リストとして、そのままご活用いただけます。

| Q02.動産は撤去した方が高く売れる? A02.価格ではなく、実務的効果が重要です。 ▽ 続きを読む ▽ |
| 動産を撤去しても、売却価格が上がることはほとんどありません。 実際には、上昇分が撤去費用と同程度に留まるケースが一般的です。 当社の理解では、先生方が動産撤去を行われる目的は「価格向上」よりも実務上のメリットに重点を置かれています。 <実務上のメリット> ・貴重品の確認 思わぬ現金・貴金属・鍵などが発見される場合があります。 ・鍵や書類の発見 登記関係書類や契約書など、売却に必要な資料が見つかることがあります。 ・物件管理のしやすさ 室内が整理されることで、風通しや防犯性が向上し、管理が容易になります。 動産撤去のタイミングや方法は、費用対効果を踏まえた判断が必要です。 ご希望の先生には、信頼できる撤去業者のご紹介も承っております。 |
| Q14.空き家特例利用時の最適な売り方は? A14.R-auction®形式での売却が最適です。 ▽ 続きを読む ▽ |
| 最適な理由は以下の4点です。 1.買手が宅建業者(バイヤー会員)であり、解体条件など特殊事情への理解が得やすい。 2.入札要綱に「買主による解体条件」を明記して、トラブルを事前回避できる。 3.宅建業者なら解体費用を自ら算出でき、費用面の齟齬も防止できる。 4.R-auction®形式での空き家特例を利用した税理士の実績があり、手順が確立されている。 <注意事項> 「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(空き家特例)」も併用可能ですが、適用には以下の要件があります。 ① 相続・遺贈で取得し、相続開始から3年経過する年の12月31日までに譲渡(令和9年12月31日まで)。 ➁ 昭和56年5月31日以前に建築(区分所有除く)、相続後も空き家状態、1億円以下の譲渡価格。 ③ 耐震性未適合の場合、譲渡後翌年2月15日までの耐震改修・解体で特例適用。 ④ 特別控除には、「被相続人居住用家屋等確認書」(市区町村発行)が必要。 ※具体的な適用可否・税務上の取扱いについては、必ず税理士にご確認ください。 当社では、資産税に強い税理士のご紹介も承っております。 <関連ページ> ▸空き家特例適用の売却スキーム |
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提携・特約
協同組合
大阪弁護士協同組合 / 兵庫県弁護士協同組合 / 京都弁護士協同組合 / 大阪・奈良税理士協同組合 / 尼崎税理士協同組合 / 西宮税理士協同組合 / 神戸税理士協同組合 / 大阪司法書士協同組合
注記
※本ページで紹介している「㊙資料」は、先生方との協働により蓄積した実務情報を基に構成しています。守秘性および業務上の機密性に配慮し、Web上では公開しておりません。ご希望の先生には、担当者との面談またはお打合せの際にご覧いただけます。
数値は、2025年8月末時点、直近100件の当社管理データに基づく実績です。
文責:株式会社日本レイズ
ソリューション事業部 足達 菜野
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