個人間売買の不動産仲介
~ ご利用例と仲介手数料のご案内 ~
■ ご利用例

✓「離婚調停後、夫から妻の父親へ不動産を売却したい。」
└ 金融機関への対応のため、妻の代理人弁護士からの依頼
✓「代表者個人が所有する工場の底地を法人へ売却したい。」
└ 相続対策のため、顧問税理士からの依頼
✓「成年被後見人のマンションの駐車場を入居者へ売却したい。」
└ 取引の透明性を確保するため、成年後見人である司法書士からの依頼
■ 士業専用ダイヤル
── 個人間売買の不動産仲介は、下記の士業専用ダイヤルよりご依頼ください。──
📞 06-4794-0033
(平日9:30~18:00)
■ 仲介手数料の割引適用条件
以下の3条件を満たす場合、仲介手数料の割引制度が適用されます。
・買主が決定していること
・売買価格・条件が確定していること
・士業の先生方の紹介案件であること
■ 仲介手数料の割引例
| 売買金額 | 正規仲介手数料 | 割引適用仲介手数料 | 割引率 |
| 1,000万円 | 792,000円 | 396,000円 | ▲50% |
| 5,000万円 | 3,432,000円 | 1,716,000円 | ▲50% |
| 10,000万円 | 6,732,000円 | 3,366,000円 | ▲50% |
| 20,000万円 | 13,332,000円 | 3,366,000円 | ▲約75% |
※割引率=(正規仲介手数料-割引適用仲介手数料)÷正規仲介手数料
※割引適用仲介手数料の上限は3,366,000円(税込)です。
※金額は税込表記
提携・特約
協同組合
大阪弁護士協同組合 / 兵庫県弁護士協同組合 / 京都弁護士協同組合 / 大阪・奈良税理士協同組合 / 尼崎税理士協同組合 / 西宮税理士協同組合 / 神戸税理士協同組合 / 大阪司法書士協同組合
士業判断
ノート
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