破産管財人による不動産売却のご依頼

~早期換価を支える、債権者スタンスの事前把握~

「早期に換価し、適正な財団組入率を得たい。」
─ 当社のサービスは、先生方の声から生まれました。

株式会社日本レイズは、破産管財人の先生方とともに、
債権者対応データや査定ノウハウを蓄積し、最適な結果をお届けします。

債権者対応データの蓄積、同意を得やすい査定書──
どうぞお気軽にご相談ください。


不動産売却を依頼する(所要約3分)

当社の3つの特長

  • 債権者が納得する「査定価格」の根拠提示
    スムーズな早期換価には、債権者の抹消同意額を市場価格から乖離させないことが重要です。そのために必要なのが、初手となる査定価格に「客観的な根拠」を備えることが欠かせません。

    当社では、取引事例、流通性比率の減価要因の明記、さらには動画の活用まで丁寧に整理し、債権者の同意を得やすい査定書を作成します。
  • 債権者のスタンスを事前に把握する「債権者対応集」の活用
    当社では、破産管財人による売却データをもとに「財団組入率」「抹消同意額」「解除料(ハンコ代)」などを整理した「別除権付き不動産の債権者対応集」を活用しています。

    これにより先生とともに売却方針を擦り合わせ、先生の債権者交渉をバックアップします。
  • 売却形式の選定と換価スケジュールのご提案
    債権者の同意には「いくらで売るか」だけでなく「どう売ったか」という販売履歴も重要な要素となります。

    当社では、債権者の抹消同意目線に応じて「4つの売却形式」から最適な売り方を選定し、売却スケジュールを提案。先生とともに早期換価を目指します。


不動産売却を依頼する(所要約3分)

破産管財人専用の不動産売却支援サービス

先生からのご質問

Q.他社に相談中ですが、それでも構いませんか?

A.もちろん問題ありません。
先生方の最善の判断を第一に考えておりますので、他社との比較検討も大歓迎です。
まずは情報収集の一環としても、どうぞお気軽にご相談ください。


Q.「別除権付き不動産の債権者対応集」には、どのような債権者が掲載されていますか?

A.債権者対応集には、実際に売却を行った際の個別の債権者名や財団組入率、対応スタンスを、案件ごとに整理・蓄積しています。
ここでは社名の公表は控えておりますが、対応集には以下のような債権者の実名データが記載されています。
・債権回収会社(7社)
・政府系金融機関(2社)
・金融機関(4社)
・信用保証会社(5社)
※2025年7月1日時点
なお、「別除権付き不動産の債権者対応集」は、継続的に更新しており、最新の実務情報をいつでもご確認いただけます。


Q.売却スケジュールはどのように決めるのですか?

A.売却までの各工程や、債権者集会・競売申立などの期日を考慮し、個別のスケジュールを事前に整理・作成します。
これにより、関係者説明や手続きがスムーズになり、先生方の実務負担も軽減されます。

具体的な作成方法については、売却スケジュールの作成|弁護士用で詳しくご案内しています。


Q.売買金額が300万円以下の低額な不動産ですが、依頼できますか?

A.もちろん問題ありません。
当社では、売買金額の大小にかかわらず、すべてのご依頼を丁寧に対応いたしますので、どうぞご安心ください。

なお、財団放棄となる可能性がある不動産については、「売却困難な不動産の意見書(無料)」のご利用も合わせてご検討ください。

▶ その他のご質問は「先生方からの質問集|頻度★・危険度⚠」からご確認いただけます。

不動産売却をご依頼の方はこちらから

▶ ご依頼から販売開始までの流れは、こちらからご確認いただけます。
▽ ご依頼からの流れ ▽
1.ご依頼フォームの入力・送信(所要時間:約3分)
 上部の【ご依頼ボタン】から、必要事項を入力し送信してください。

2.担当者より日程のご連絡
 担当者よりご連絡いたしますので、ご面談の日程調整をお願いいたします。

3.ご面談による打合せ(所要時間:約30〜45分)
 以下の項目の確認をもとに、販売準備を進めます。
 1)債権情報
  └ 債権調査票、窓口担当者名など
 2)物件状況
  └ 鍵、居住の有無、販売履歴、現地調査日時など
 3)期日関連
  └ 債権者集会、競売申立、販売活動期間の目安など
 4)債権者スタンス
  └ 別除権付き不動産の債権者対応集によるスタンスの事前把握
 5)売却形式の選定
  └ 4つの形式から適した手法を提案
 6)スケジュール策定
  └ 売却スケジュール弁護士用によるスケジュール確定

4.販売開始
 1)先生と債権者に査定書を提出します。
 2)債権者から抹消同意価格を確認します。
 3)先生と売出し、価格を決定します。
 4)媒介契約を締結し、販売を開始します。

※上記の手順は、物件や状況により一部異なる場合がございます。予めご了承ください。

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